総合旅行業務取扱管理者 海外旅行実務(旅券・通関・検疫・為替) 練習問題 第14問: 海外旅行者が、指定検疫物に当たる肉製品を自宅で食べる分だけ手荷物で持ち帰る。輸入が禁止された地域のものではないとき、家畜伝染病予防法に照らして、必要な手続として
海外旅行実務(旅券・通関・検疫・為替)
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第14問
海外旅行者が、指定検疫物に当たる肉製品を自宅で食べる分だけ手荷物で持ち帰る。輸入が禁止された地域のものではないとき、家畜伝染病予防法に照らして、必要な手続として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 輸出国の政府機関が発行した検査証明書を添付し、輸入後は遅滞なく動物検疫所に届け出て検査を受ける。
「輸出国の政府機関が発行した検査証明書を添付し」「動物検疫所に届け出て」の組が正しい記述です。指定検疫物は、農林水産大臣が指定する肉製品などの検疫の対象物です。
家畜伝染病予防法第37条第1項は輸出国の政府機関が発行した検査証明書の添付を輸入の条件とし、第40条第1項は輸入した者が遅滞なく動物検疫所に届け出て家畜防疫官の検査を受けると定めています。「日本の動物検疫所が発行した検査証明書」は誤りで、日本側が交付するのは検査の後の輸入検疫証明書です (第44条)。
「都道府県の家畜保健衛生所」は誤りで、第40条第1項の届出先は動物検疫所です。動物検疫所の案内では、おみやげや個人消費用でも検査証明書のないものは持ち込めず、違反には3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金があります (第63条)。
指定検疫物は、輸出国の政府機関の検査証明書と、輸入後の動物検疫所への届出・検査の両方が要ります。
根拠・参照資料: 家畜伝染病予防法第37条第1項、第40条第1項、第44条、第63条
関連キーワード: 家畜伝染病予防法・指定検疫物・検査証明書・動物検疫所
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