総合旅行業務取扱管理者 海外旅行実務(旅券・通関・検疫・為替) 練習問題 第13問: ワシントン条約の附属書と国際取引の規制について、税関の案内に照らして正しいものはどれか。
海外旅行実務(旅券・通関・検疫・為替)
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第13問
ワシントン条約の附属書と国際取引の規制について、税関の案内に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 附属書IIの種の商業目的の取引は、輸出国政府の管理当局による輸出許可書を条件に認められる。
「附属書IIの種の商業目的の取引は、輸出国政府の管理当局による輸出許可書を条件に認められる」が正しい記述です。附属書は規制の対象の種の一覧で、税関のワシントン条約の案内 (2026年11月7日に確認) によれば、規制の厳しい順にI、II、IIIに分かれています。
「附属書Iの種は、輸出国と輸入国それぞれの政府の許可書があれば」は誤りで、附属書Iは商業目的の国際取引が禁止されています。「輸入国政府の管理当局による輸入許可書を条件に」は誤りで、附属書IIで要るのは輸出国側の管理当局が出す輸出許可書です。
「輸出許可書と原産地証明書の両方を受けなければ」は誤りで、附属書IIIはどちらか一方でよく、両方は要りません。附属書Iは商業目的の取引が禁止、IIは輸出許可書、IIIは輸出許可書か原産地証明書が要り、毛皮・皮革製品・漢方薬も規制の対象です。
関連キーワード: ワシントン条約・附属書・輸出許可書・原産地証明書
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