総合旅行業務取扱管理者 海外旅行実務(旅券・通関・検疫・為替) 練習問題 第12問: 旅行者への案内で、関税法そのものが輸入を禁じる貨物と、ほかの法令が規制する貨物を分けて説明したい。次の記述ア〜エのうち、関税法が「輸入してはならない貨物」として
海外旅行実務(旅券・通関・検疫・為替)
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第12問
旅行者への案内で、関税法そのものが輸入を禁じる貨物と、ほかの法令が規制する貨物を分けて説明したい。次の記述ア〜エのうち、関税法が「輸入してはならない貨物」として列挙するものの組合せはどれか。なお、ほかの法令の定めで輸入できる者が輸入する場合は考えないものとする。 ア 覚醒剤の原料 イ ワシントン条約の附属書に掲げられた種の生きている個体や皮革製品 ウ 著作権を侵害する物品 エ 特定外来生物の生きている個体
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. ア・ウ
一覧に掲げられているのはアとウです。関税法第69条の11第1項は輸入してはならない貨物を列挙し、第1号に麻薬や覚醒剤 (覚醒剤原料を含む)、第9号に著作権などを侵害する物品を掲げています。
イは誤りで、ワシントン条約の該当物品はこの一覧にありません。税関の案内では他の法令による輸入規制の一つとされ、条約で定めた機関が発行する書類などがないと輸入できません。
エも誤りで、特定外来生物 (生態系や農林水産業などを害するとして政府が指定した外来生物) もこの一覧になく、輸入等を原則として禁止しているのは外来生物法です。関税法の一覧に載るのは覚醒剤原料や著作権の侵害品などで、ワシントン条約の該当物品と特定外来生物は別の法令の規制として区別します。
根拠・参照資料: 関税法第69条の11第1項第1号、第9号
関連キーワード: 輸入してはならない貨物・関税法・ワシントン条約・特定外来生物
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