総合旅行業務取扱管理者 海外旅行実務(旅券・通関・検疫・為替) 練習問題 第11問: 海外で衣類1着を海外市価10万円で購入し、帰国の際に携帯して輸入する旅行者がいる。20万円の免税の枠はほかの品に充てられ、この衣類は課税の対象になるものとする。
海外旅行実務(旅券・通関・検疫・為替)
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第11問
海外で衣類1着を海外市価10万円で購入し、帰国の際に携帯して輸入する旅行者がいる。20万円の免税の枠はほかの品に充てられ、この衣類は課税の対象になるものとする。課税価格は携帯品の通常の算出方法によるものとし、この衣類に適用する簡易な税率を15%とするとき、この衣類の税額はいくらか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 9,000円
「9,000円」が正解です。海外市価は海外での小売価格のことです。
途中式は、10万円×0.6=6万円 (課税価格)、6万円×15%=9,000円です (0.6は税関の税額の計算方法の案内、15%は問題文の条件)。簡易な税率は関税や消費税などをまとめた税率で、根拠は関税定率法第3条の2です。
課税価格6万円は、簡易な税率が使えない例である1個あたりの課税価格10万円超にも届きません。「15,000円」は0.6を掛けずに海外市価10万円へ15%を掛けた額です。
「12,000円」は海外市価の8割を課税価格とした額 (8万円×15%)、「7,500円」は5割を課税価格とした額 (5万円×15%) で、どちらも掛ける数が0.6ではありません。酒類とたばこ以外の携帯品の税額は、通常、海外の小売価格に0.6を掛けた課税価格に税率を掛けて出します。
根拠・参照資料: 関税定率法第3条の2
関連キーワード: 簡易税率・課税価格・海外市価・携帯品
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