総合旅行業務取扱管理者 海外旅行実務(旅券・通関・検疫・為替) 練習問題 第9問: 海外旅行者の携帯品と別送品の免税について、税関の案内によれば、次の記述ア〜エのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 20万円の免税の枠に当てはめる品の額は、日
海外旅行者の携帯品と別送品の免税について、税関の案内によれば、次の記述ア〜エのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 20万円の免税の枠に当てはめる品の額は、日本国内での通常の小売価格で計算する。 イ 入国者が20歳未満なら、酒類もたばこも免税の対象から外れる。 ウ 携帯品と入国後6か月以内に輸入する別送品の両方があるときは、両方を合算して免税の範囲を当てはめる。 エ おもちゃなど明らかに本人が使うもの以外は免税にならないのは、12歳未満の子どもである。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. イ・ウ
税関の案内 (海外旅行者の免税範囲) によれば、「入国者が20歳未満なら、酒類もたばこも免税の対象から外れる」は正しい記述です。関税定率法施行規則第2条の4第2項ただし書にも対応する定めがあります。
「両方を合算して免税の範囲を当てはめる」も正しく、案内は携帯品と別送品の両方があるときは合算すると明記し、別送品には帰国から6か月の期限を設けています。「日本国内での通常の小売価格で計算する」は誤りで、枠に当てはめるのは海外市価で、外国で普通に小売で買うときの価格を指します。
「12歳未満」も誤りで、案内の年齢は6歳未満です。なお、免税の範囲は個人的に使用すると認められるものに限られるので、販売用の品は当たりません (関税定率法第14条第7号)。
20歳未満は酒類とたばこが免税にならず、携帯品と別送品は合算し、6歳未満の子どもは本人が使うと明らかな物以外は免税になりません。
根拠・参照資料: 関税定率法第14条第7号、関税定率法施行規則第2条の4第2項・第4項
関連キーワード: 免税範囲・20歳未満・別送品・海外市価・6歳未満
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