総合旅行業務取扱管理者 海外旅行実務(旅券・通関・検疫・為替) 練習問題 第8問: 20歳以上の旅行者が海外旅行から帰国し、個人で使う次の品を携帯している (金額は海外市価。酒類・たばこ・香水はない)。腕時計1個25万円、コート1着12万円、財
海外旅行実務(旅券・通関・検疫・為替)
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第8問
20歳以上の旅行者が海外旅行から帰国し、個人で使う次の品を携帯している (金額は海外市価。酒類・たばこ・香水はない)。腕時計1個25万円、コート1着12万円、財布1個7万円、スカーフ1枚8,000円、キーホルダー1個1,000円を7個。税関の案内の免税範囲を当てはめたとき、課税の対象となる品の海外市価の合計はいくらか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 25万円
税関の案内 (海外旅行者の免税範囲・カスタムスアンサー7105) によれば、酒類・たばこ・香水以外の品は、海外市価 (外国での通常の小売購入価格) を足して20万円までが免税で、1個で20万円を超える品はその全額が課税の対象です。1品目ごとの合計が1万円以下の品は原則として免税で、20万円の枠の計算に入れません。
腕時計は全額の25万円が課税の対象です。スカーフ8,000円とキーホルダー1,000円×7個=7,000円は枠の外で免税です。
残るコート12万円+財布7万円=19万円は枠内で免税なので、答えは25万円です。「5万円」は25万円−20万円で、超過分だけに課税すると誤解した額です。
「25万5,000円」は全品の合計45万5,000円から20万円を引いた額です。「45万5,000円」は全品に課税した額です。
1個で20万円を超える品は超えた分だけでなく全額が課税され、1品目の合計が1万円以下の品は原則として免税です。
根拠・参照資料: 関税定率法第14条第7号、関税定率法施行規則第2条の4第4項・第5項
関連キーワード: 免税範囲・20万円の枠・海外市価・少額品
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