総合旅行業務取扱管理者 海外旅行実務(旅券・通関・検疫・為替) 練習問題 第4問: 18歳以上の者が国内の窓口で、電子申請によらず、有効期間10年の一般旅券の発給を申請する。残存有効期間同一旅券ではなく、過去に受領せず失効した旅券もない。都道府
18歳以上の者が国内の窓口で、電子申請によらず、有効期間10年の一般旅券の発給を申請する。残存有効期間同一旅券ではなく、過去に受領せず失効した旅券もない。都道府県の手数料は政令の標準どおりとするとき、国に納める手数料と都道府県の手数料の合計はいくらか (2026年7月1日の後の額)。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 9,300円
旅券法施行令第1条第1項第1号により、国に納める手数料は7,000円です。都道府県の手数料の標準は同令第2条第1号により2,300円で、合計は7,000円+2,300円=9,300円です。
東京都の手数料一覧でも10年 (18歳以上) は同じ額です。問題文の残存有効期間同一旅券は、今の旅券の残りの期間と同じ期間で発行する旅券で (旅券法第5条第4項)、手数料が別です。
受領せず失効した旅券があると、失効から5年以内の最初の申請は通常より高い手数料がかかります (第20条第2項)。「16,300円」は改正前の額で、当時の国の手数料14,000円 (旧旅券法第20条第1項第1号) に2,300円を足したものです。
「8,900円」は電子申請で都道府県の標準が1,900円になるときの7,000円+1,900円で、問題文は電子申請によらないとしています。「7,000円」は国の手数料だけです。
実際の都道府県の額は条例で決まるので、標準と区別します。窓口で申請する18歳以上の10年の旅券は、国の7,000円と都道府県の標準2,300円で合計9,300円です。
根拠・参照資料: 旅券法第5条第4項、第20条第1項第1号・第2項・第3項、旅券法施行令第1条第1項第1号、第2条第1号
関連キーワード: 旅券の手数料・都道府県手数料の標準・旅券法施行令・2026年7月改正
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