総合旅行業務取扱管理者 海外旅行実務(旅券・通関・検疫・為替) 練習問題 第3問: 旅券法によれば、旅券の失効について、次の記述ア〜エのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 国内で発給を申請した者が、申請の日から1年以内に旅券を受領しないとき
旅券法によれば、旅券の失効について、次の記述ア〜エのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 国内で発給を申請した者が、申請の日から1年以内に旅券を受領しないときは、その1年を経過した時点で旅券は効力を失う。 イ 名義人が死亡し、又は日本の国籍を失ったときは、旅券は効力を失う。 ウ 名義人の氏名に変更が生じたときは、新しい旅券の交付を待たず、変更の日に旅券は効力を失う。 エ 紛失の届出があったときは、紛失の事実を確認できない旨を届出者に通知する場合を除き、旅券は効力を失う。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. イ・エ
旅券法第18条第1項は失効の場合を列挙しています。名義人の死亡と日本国籍の喪失が第1号、紛失又は焼失の届出が第7号で、第7号は事実を確認できない旨を届出者に通知するときを除きます。
よって「死亡し、又は日本の国籍を失った」と「紛失の届出があった」の記述が正しいものです。「申請の日から1年以内に受領しない」は誤りで、第2号は発行の日から6月以内に受領しないとき、その6月を経過した時に失効すると定めています。
数え始めも長さも違います。「変更の日に旅券は効力を失う」も誤りです。
氏名が変わった名義人は遅滞なく新しい旅券を申請するものとされ (第10条第1項)、返納された古い旅券は代わりの旅券の交付があったときに失効します (第18条第1項第6号)。失効するのは名義人の死亡や国籍喪失、発行から6月以内の未受領、有効期間の満了、紛失の届出などで、氏名の変更は失効の理由に挙がっていません。
根拠・参照資料: 旅券法第18条第1項、第10条
関連キーワード: 旅券の失効・受領期限・紛失の届出・旅券法第18条
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