証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第57問: 計算期間が1か月の公社債投資信託も、運用の対象となる資産などの所定の事項をすべて投資信託約款に定めていれば、計算期間が1日のものと同じく、受益者への運用報告書の
投資信託・投資法人に関する業務
– / 57 解いた
第57問
計算期間が1か月の公社債投資信託も、運用の対象となる資産などの所定の事項をすべて投資信託約款に定めていれば、計算期間が1日のものと同じく、受益者への運用報告書の提供を要しない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。投資信託委託会社は原則として期日ごとに運用報告書を受益者に提供しますが、提供しなくても受益者の保護に欠けるおそれがない場合として内閣府令で定める場合は除かれます(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項第3号)。
施行規則第25条第2号が挙げるのは、計算期間が1日の投資信託財産で、かつ、運用の対象となる資産などの所定の事項をすべて投資信託約款に定めている公社債投資信託に係る場合です。計算期間が1日であることも要件の一つなので、計算期間が1か月の公社債投資信託は、約款の定めをそろえてもこの号には当たりません。
受益証券が上場されている場合(同条第1号)などほかの号に当たらない限り、運用報告書を提供します。
根拠・参照資料: 投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項第3号、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条第2号
関連キーワード: 運用報告書・公社債投資信託・計算期間・投資信託約款
模試 (70問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告