証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第56問: 投資信託委託会社が、運用の指図を行う投資信託財産の運用報告書を知れている受益者に提供したときは、受益者への提供で足り、その情報を内閣総理大臣に届け出る必要はない
投資信託・投資法人に関する業務
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第56問
投資信託委託会社が、運用の指図を行う投資信託財産の運用報告書を知れている受益者に提供したときは、受益者への提供で足り、その情報を内閣総理大臣に届け出る必要はない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。投資信託委託会社は、運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項の情報)や、そのうち重要な事項の情報(同条第2項)を受益者に提供するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なくその情報を内閣総理大臣に届け出なければなりません(同条第3項)。
受益者への提供だけで手続が終わるわけではなく、行政への届出もあわせて求められます。なお、受益証券が上場されている場合など同条第1項各号に当たるときは受益者への提供そのものを要しませんが、これは提供の義務の例外であり、提供したときの届出の義務とは別の定めです。
根拠・参照資料: 投資信託及び投資法人に関する法律第14条第3項
関連キーワード: 運用報告書・内閣総理大臣への届出・投資信託委託会社・受益者
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