証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第55問: 国内の投資信託の受益証券について有価証券報告書を提出する発行者は、事業年度ごとではなく内閣府令で定める特定期間ごとに、その経過後3か月以内に内閣総理大臣へ提出す
投資信託・投資法人に関する業務
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第55問
国内の投資信託の受益証券について有価証券報告書を提出する発行者は、事業年度ごとではなく内閣府令で定める特定期間ごとに、その経過後3か月以内に内閣総理大臣へ提出する。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。事業会社の有価証券報告書は事業年度ごとに作成し、内国会社なら事業年度経過後3か月以内に内閣総理大臣へ提出します(金融商品取引法第24条第1項)。
投資信託の受益証券は、発行者が行う資産の運用に関する情報が投資判断に重要な特定有価証券に当たり(同法第5条第1項、同法施行令第2条の13)、同条第5項でこの規定が準用されます。その際「事業年度ごと」は「内閣府令で定める期間(特定期間)ごと」に、「当該事業年度」は「当該特定期間」に読み替えられるため、特定期間の経過後3か月以内の提出となります。
期間の単位が事業年度か特定期間かが、事業会社との違いです。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第24条第1項・第5項、金融商品取引法第5条第1項、金融商品取引法施行令第2条の13
関連キーワード: 有価証券報告書・特定有価証券・特定期間・継続開示
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