証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第54問: 投資信託の受益証券の乗換えを勧誘する際に乗換えに関する重要な事項を顧客に説明していない状況を、投資者の保護に支障を生ずるおそれがある業務運営の状況とする内閣府令
投資信託・投資法人に関する業務
– / 57 解いた
第54問
投資信託の受益証券の乗換えを勧誘する際に乗換えに関する重要な事項を顧客に説明していない状況を、投資者の保護に支障を生ずるおそれがある業務運営の状況とする内閣府令の定めは、金融商品取引所に上場されている受益証券の乗換えを対象としていない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にならないよう業務を行わなければなりません(金融商品取引法第40条第2号)。
金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第9号は、投資信託の受益証券などの乗換え(保有分の解約や売付けを伴う取得)を勧誘するに際し、顧客(特定投資家を除く)に乗換えに関する重要な事項を説明していない状況を挙げています。ただし、この号でいう投資信託受益証券等からは、金融商品取引所に上場されているもの(上場投資信託(ETF)など)と店頭売買有価証券に当たるものが除かれているため、それらの乗換えはこの号の対象になりません。
なお、これは禁止行為を列挙した同府令第117条ではなく、業務運営の状況についての定めです。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第40条第2号、金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第9号
関連キーワード: 乗換え・重要な事項の説明・業務運営の状況・上場投資信託
模試 (70問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告