証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第53問: 投資信託委託会社が投資信託財産の運用の指図を行うにあたって負う忠実義務と善管注意義務の相手方(権利者)は、投資信託契約の受託者である信託会社等であり、受益者では
投資信託・投資法人に関する業務
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第53問
投資信託委託会社が投資信託財産の運用の指図を行うにあたって負う忠実義務と善管注意義務の相手方(権利者)は、投資信託契約の受託者である信託会社等であり、受益者ではない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。投資運用業を行う金融商品取引業者等は、権利者のため忠実に投資運用業を行わなければならず(忠実義務・金融商品取引法第42条第1項)、権利者に対し善良な管理者の注意をもって投資運用業を行わなければなりません(善管注意義務・同条第2項)。
権利者は業務の区分ごとに定められており、投資信託の受益証券に表示される権利などを有する者から拠出を受けた財産を運用する業務(同法第2条第8項第14号)では、その権利を有する者、つまり受益者が権利者です(同法第42条第1項第2号)。投資信託契約は委託者と受託者(信託会社等)の間で結ばれますが(投資信託及び投資法人に関する法律第3条)、二つの義務を負う相手は契約の相手方の受託者ではなく受益者です。
投資信託委託会社は委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者(同法第2条第11項)なので、運用の指図では受益者に対してこの二つの義務を負います。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第42条第1項第2号・第2項、金融商品取引法第2条第8項第14号、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項・第3条
関連キーワード: 忠実義務・善管注意義務・権利者・受益者
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