証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第52問: 投資信託の受益証券が金融商品取引所に上場されている場合(特定上場有価証券である場合を除く)、投資信託委託会社は、その投資信託の受益者に運用報告書を提供することを
投資信託・投資法人に関する業務
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第52問
投資信託の受益証券が金融商品取引所に上場されている場合(特定上場有価証券である場合を除く)、投資信託委託会社は、その投資信託の受益者に運用報告書を提供することを要しない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産の計算期間の末日などの期日ごとに、知れている受益者へ運用の状況などの情報(運用報告書)を提供しなければなりません(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項)。
ただし、提供しなくても受益者の保護に欠けるおそれがない場合として施行規則第25条が定める場合は除かれ、その一つが受益証券が金融商品取引所に上場されている場合です(特定上場有価証券は除く)。上場投資信託(ETF)がこれに当たります。
上場されていない投資信託では、運用報告書とは別に、その重要な事項の情報(いわゆる交付運用報告書)も受益者に提供します(同条第2項)。
根拠・参照資料: 投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項第3号、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条第1号
関連キーワード: 運用報告書・上場投資信託・ETF・投資信託委託会社
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