証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第51問: 新たに発行される投資信託の受益証券について、取得の申込みの勧誘を、特定投資家ではない一般の個人40人と、適格機関投資家15社に対して同時に行う。この15社につい
投資信託・投資法人に関する業務
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第51問
新たに発行される投資信託の受益証券について、取得の申込みの勧誘を、特定投資家ではない一般の個人40人と、適格機関投資家15社に対して同時に行う。この15社については、受益証券が適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして内閣府令で定める場合に該当するものとし、この勧誘のほかの勧誘は考えないものとする。投資信託及び投資法人に関する法律と同法施行令に照らし、この勧誘の区分に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 数える人数は適格機関投資家を除く40人なので、一般投資家私募に当たる。
正しいのは「数える人数は適格機関投資家を除く40人なので、一般投資家私募に当たる」です。投資信託法は、新たに発行される受益証券の取得勧誘のうち、政令で定める多数の者(50人以上)を相手方とするものを公募とし、施行令は人数の計算で、譲渡のおそれが少ないとして内閣府令で定める場合の適格機関投資家を除くとしています。
数えるのは個人の40人だけで公募に当たらず、相手方が適格機関投資家のみでも特定投資家のみでもないので、どちらでもない一般投資家私募です。55人で公募とする肢は除外を忘れ、適格機関投資家私募とする肢は「のみ」を見落としています。
特定投資家私募とする肢は人数で区分を決めた誤り、委託会社が選べるとする肢は法の定義を無視しています。
根拠・参照資料: 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項・第9項・第10項、同法施行令第7条第1項・第2項
関連キーワード: 公募・適格機関投資家私募・一般投資家私募・50人以上
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