証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第21問: 投資法人の執行役員、監督役員および会計監査人は、投資主総会の決議によって選任される。
投資信託・投資法人に関する業務
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第21問
投資法人の執行役員、監督役員および会計監査人は、投資主総会の決議によって選任される。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述で、執行役員と監督役員(あわせて役員)と会計監査人は、どれも投資主総会の決議で選任されます。資産運用会社が一方的に選ぶのではありません。
投資主は、投資主総会で役員や会計監査人を選ぶことを通じて、投資法人の機関構成に関わります。
根拠・参照資料: 投資信託及び投資法人に関する法律第96条第1項
関連キーワード: 投資主総会・執行役員・監督役員・会計監査人・選任
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