証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第47問: 投資信託及び投資法人に関する法律が定める投資法人の金銭の分配と、金銭の分配に係る計算書に関する記述として、正しいものはどれか。
投資信託・投資法人に関する業務
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第47問
投資信託及び投資法人に関する法律が定める投資法人の金銭の分配と、金銭の分配に係る計算書に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 利益を超えて投資主に分配した金額は、出資総額又は出資剰余金の額から控除しなければならない。
正しいのは2で、利益を超えて金銭を分配したときは、その分配した金額を出資総額又は出資剰余金の額から控除します(投資信託及び投資法人に関する法律第137条第3項)。
肢1は、金銭の分配に係る計算書を承認するのは、投資主総会ではなく役員会なので誤りです。
肢3は、上限は純資産額から最低純資産額ではなく、基準純資産額(最低純資産額に5,000万円以上で政令で定める額を加えた額)を控除した額なので誤りです。
肢4は、承認を受けた旨を通知する相手は、内閣総理大臣ではなく投資主なので誤りです。
肢5は、計算書は役員会が定めた方針ではなく、規約で定めた分配の方針に従って作成するので誤りです。金銭の分配では、方針は規約で定め、計算書は役員会が承認し、利益を超える分配は基準純資産額を残す範囲に限られます。
根拠・参照資料: 投資信託及び投資法人に関する法律第124条第1項第3号・第131条第2項・第3項・第137条第1項〜第3項
関連キーワード: 金銭の分配・計算書・基準純資産額・出資総額・役員会
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