証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第46問: 資産を主として不動産などの政令で定める特定資産に投資する投資法人による、自己の投資口の取得等に関する記述として、正しいものはどれか。
投資信託・投資法人に関する業務
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第46問
資産を主として不動産などの政令で定める特定資産に投資する投資法人による、自己の投資口の取得等に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 規約に定めがあれば、投資主との合意により自己の投資口を有償で取得できる。
正しいのは4で、規約に定めがあれば、投資主との合意により自己の投資口を有償で取得できます(投資信託及び投資法人に関する法律第80条第1項)。投資法人は自己の投資口の取得も質受けも原則としてできず、この規約による取得は、主として不動産などの特定資産に投資する投資法人に認められた例外です。
肢1は、この例外は取得だけで、質権の目的として受けることには例外がないので誤りです。
肢2は、取得する口数などは投資主総会ではなく役員会の決議で定めるので誤りです。
肢3は、処分や消却する口数も、執行役員の決定ではなく役員会の決議で定めるので誤りです。
肢5は、投資主への通知は公告で代えることができるので誤りです。主として不動産などに投資する投資法人が規約に従って自己の投資口を取得するときは、口数などを役員会の決議で決め、投資主への通知は公告で代えられます。
根拠・参照資料: 投資信託及び投資法人に関する法律第80条第1項・第4項・第80条の2第1項・第3項・第80条の3第2項、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第69条の2
関連キーワード: 自己の投資口・規約・役員会の決議・消却
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