証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第45問: 投資法人の投資主総会に関する記述として、正しいものはどれか。
投資信託・投資法人に関する業務
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第45問
投資法人の投資主総会に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 規約で定めれば、欠席して議決権も行使しない投資主を、議案に賛成したとみなすことができる。
正しいのは3で、規約で定めれば、投資主総会に出席せず議決権も行使しない投資主を、議案に賛成したものとみなせます(投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項)。これを「みなし賛成」といい、相反する趣旨の議案があるときは、そのどちらも賛成とはみなしません。
肢1は、投資主総会を招集するのは、法律に別段の定めがある場合を除き執行役員なので誤りです。
肢2は、投資主総会が決議できるのは、法律に規定する事項と規約で定めた事項に限られるので誤りです。
肢4は、出席しない投資主も書面で議決権を行使できるので誤りです。
肢5は、執行役員や監督役員は、いつでも投資主総会の決議で解任できるので誤りです。欠席する投資主は書面で議決権を行使することもでき、それもしないときに、規約の定めがあれば議案に賛成したとみなされます。
根拠・参照資料: 投資信託及び投資法人に関する法律第89条第1項・第90条第1項・第90条の2第2項・第93条第1項・第96条第1項・第104条第1項
関連キーワード: みなし賛成・投資主総会・規約・執行役員・解任
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