証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第44問: 外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等が行われる場合に、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて行う内閣総理大臣への届出に関する記述として、正しいものはどれか
投資信託・投資法人に関する業務
– / 57 解いた
第44問
外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等が行われる場合に、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて行う内閣総理大臣への届出に関する記述として、正しいものはどれか。なお、政令で届出を要しないとされる場合は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 届出は、受益証券の発行者が募集の取扱い等の前に行う。
正しいのは1で、外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等が行われるときは、その発行者が、あらかじめ内閣総理大臣に届け出ます(投資信託及び投資法人に関する法律第58条第1項)。届出事項には、受託者や受益者に関する事項、受益証券や信託の管理・運用に関する事項などが含まれます。
肢2は、届け出るのは販売する協会員ではなく発行者なので誤りです。
肢3は、受託者や受益者に関する事項も届出事項なので誤りです。
肢4は、届出には信託約款又はこれに類する書類の添付も必要なので誤りです。
肢5は、外国の法令に基づく投資信託であることは、届出を不要にする理由にならないので誤りです。外国投資信託の受益証券でも、募集の取扱い等の前に発行者が内閣総理大臣に届け出て、信託約款などの書類を添付します。
根拠・参照資料: 投資信託及び投資法人に関する法律第58条第1項・第58条第2項
関連キーワード: 外国投資信託・届出・受益証券の発行者・信託約款
模試 (70問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告