証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第43問: 投資信託委託会社が運用の指図を行う投資信託財産について、利益相反のおそれがある一定の取引についての書面の交付に関する記述として、正しいものはどれか。なお、法令で
投資信託・投資法人に関する業務
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第43問
投資信託委託会社が運用の指図を行う投資信託財産について、利益相反のおそれがある一定の取引についての書面の交付に関する記述として、正しいものはどれか。なお、法令で書面の交付に代える方法や交付を要しない場合は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 公募の投資信託では、書面は知れている受益者に交付する。
正しいのは5で、公募の投資信託では、利益相反のおそれがある一定の取引の書面を、知れている受益者に交付します(投資信託及び投資法人に関する法律第13条第1項)。この書面は、対象の取引が行われたときに投資信託委託会社が交付するものです。
肢1は、書面は取引が行われた後に遅滞なく交付するもので、事前に交付するのではないので誤りです。
肢2は、書面は受益者に交付しなければならず、本店に備え置いて閲覧させるだけでは足りないので誤りです。
肢3は、損失が出たかどうかにかかわらず、対象の取引が行われたら交付が必要なので誤りです。
肢4は、この書面は受益者に交付するもので、内閣総理大臣への提出で代えることはできないので誤りです。利益相反のおそれがある取引の書面は、事前ではなく取引の後に遅滞なく、損失の有無を問わず受益者に交付します。
根拠・参照資料: 投資信託及び投資法人に関する法律第13条第1項、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第23条第2項・第3項
関連キーワード: 利益相反・書面の交付・知れている受益者・投資信託委託会社
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