証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第39問: 投資信託及び投資法人に関する法律が定める投資法人の設立の手続に関する記述として、正しいものはどれか。
投資信託・投資法人に関する業務
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第39問
投資信託及び投資法人に関する法律が定める投資法人の設立の手続に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 投資法人の規約は、設立企画人が作成し、その全員が署名又は記名押印する。
正しいのは4で、投資法人を設立するときは、設立企画人が規約を作り、その全員が署名又は記名押印します(投資信託及び投資法人に関する法律第66条第1項)。
肢1は、設立時募集投資口の払込みは金銭でしなければならないので誤りです。
肢2は、投資法人は設立の登記によって成立し、内閣総理大臣の登録は成立した後に資産の運用を行うために受けるものなので誤りです。
肢3は、設立企画人があらかじめ設立の旨を届け出る先は、投資信託協会ではなく内閣総理大臣なので誤りです。
肢5は、払込取扱機関は銀行、信託会社その他の銀行等でなければならないので誤りです。投資法人の設立では、規約は設立企画人の全員が署名又は記名押印し、払込みは金銭に限られ、成立は設立の登記によります。
根拠・参照資料: 投資信託及び投資法人に関する法律第66条第1項・第69条第1項・第71条第2項・第9項・第74条・第187条
関連キーワード: 設立企画人・規約・設立時募集投資口・払込取扱機関・設立の登記
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