証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第36問: 投資信託委託会社が、運用の指図を行う投資信託財産で同一の法人の発行する株式を取得する場合の、議決権の数による制限に関する記述として、正しいものはどれか。
投資信託・投資法人に関する業務
– / 57 解いた
第36問
投資信託委託会社が、運用の指図を行う投資信託財産で同一の法人の発行する株式を取得する場合の、議決権の数による制限に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. この制限は、その投資信託で持つ分に、同じ会社のほかの投資信託で持つ分も合わせて判定する。
正しいのは2で、この議決権の制限は、投資信託委託会社が運用の指図を行う全ての投資信託の分を合計して判定します(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)。合計した議決権がその株式の議決権の総数の50%を超えることとなる場合は、その株式の取得を受託会社に指図できません。
肢1は、数えるのは投資信託財産として持つ株式の議決権で、投資信託委託会社が自社の財産として持つ分は含めないので誤りです。
肢3は、受益者の書面による決議でこの制限を外す仕組みはないので誤りです。
肢4は、基準の率は10%ではなく50%(百分の五十)なので誤りです。
肢5は、基準を超えることとなる取得の指図そのものが禁じられており、指図をする時点で判定するので誤りです。議決権の50%の基準は、1本の投資信託ごとではなく、同じ投資信託委託会社が指図する投資信託全部の合計に当てはめます。
根拠・参照資料: 投資信託及び投資法人に関する法律第9条、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第20条
関連キーワード: 議決権・同一法人の株式・投資信託委託会社・投資制限
模試 (70問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告