証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第35問: 顧客Aは、追加型の公募株式投資信託100万口を特定口座(源泉徴収あり)で保有している。購入時の基準価額は1万口当たり10,970円で、購入時手数料はかからず、取
顧客Aは、追加型の公募株式投資信託100万口を特定口座(源泉徴収あり)で保有している。購入時の基準価額は1万口当たり10,970円で、購入時手数料はかからず、取得費は購入代金と同額である(当初設定時の基準価額は1万口当たり10,000円)。この100万口を解約価額1万口当たり11,970円(信託財産留保額はかからない)で全部解約したとき、譲渡益にかかる税額(所得税と住民税に、所得税額に上乗せされる復興特別所得税などを含めた合計)はいくらか。なお、1円未満は切り捨てる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 20,315円
正しいのは1の20,315円で、譲渡益(11,970円-10,970円)×100=100,000円に、20.315%を掛けた額です。公募株式投資信託の解約代金は上場株式等の譲渡収入にあたり、譲渡益には所得税15%と住民税5%に、所得税額の2.1%の上乗せ分を加えた20.315%がかかります。
上乗せ分は、2027年分からは復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%に分かれますが、合計は変わりません。
肢2は、住民税を落とした額なので誤りです。
肢3は、当初の基準価額10,000円を取得費とした額(197,000円×20.315%)なので誤りです。
肢4は、上乗せ分を除いた20%で計算した額なので誤りです。
肢5は、解約代金の全額に税率を掛けた額なので誤りです。取得費は当初設定時の基準価額ではなく自分の購入代金を使い、税率は解約代金の全額ではなく譲渡益だけに掛けます。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の11第1項、国税庁タックスアンサーNo.1463
関連キーワード: 解約・譲渡益・特定口座・20.315%・防衛特別所得税
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