証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第27問: J-REIT(上場不動産投資法人)の課税と東証REIT指数に関する記述のうち、正しいものはどれか。
投資信託・投資法人に関する業務
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第27問
J-REIT(上場不動産投資法人)の課税と東証REIT指数に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. J-REITから受け取る分配金は、確定申告で総合課税を選択した場合でも、配当控除の対象とならないとされている。
正しいのは1で、国税庁の説明では、投資法人から受け取る分配金は配当控除の対象にならない配当とされています。
肢2は、損金算入の要件は配当可能利益の額の50%ではなく、90%に相当する金額を超えて配当していることなので誤りです。
肢3は、東証REIT指数は基準日(2003年3月31日)の時価総額を100ではなく1,000として算出するので誤りです。
肢4は、上場されている投資口の分配金は上場株式等の配当等にあたり、申告分離課税を選べるので誤りです。
肢5は、東証REIT指数は上位100銘柄ではなく、東証に上場するREIT全銘柄を対象とする時価総額加重型の指数なので誤りです。J-REITの分配金は、上場株式等の配当等として申告分離課税を選べますが、総合課税を選んでも配当控除は受けられません。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第8条の4第1項・第67条の15第1項、国税庁タックスアンサーNo.1250、日本取引所グループ「概要(REIT)」
関連キーワード: J-REIT・東証REIT指数・申告分離課税・配当可能利益・分配金
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