証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第17問: 個人の居住者が課税口座で保有する、公募の追加型株式投資信託の個別元本、収益分配金及びその課税に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、受益者はその投資信託を
個人の居住者が課税口座で保有する、公募の追加型株式投資信託の個別元本、収益分配金及びその課税に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、受益者はその投資信託を1回だけ購入して保有しており、これまでに元本払戻金を受け取ったことはないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 解約時の譲渡益の計算に用いる取得価額は、個別元本に購入時手数料及びその消費税を加えた額である。
正しいのは2で、解約時の譲渡益を計算する取得価額は、個別元本に購入時手数料とその消費税を加えた額です。有価証券の取得価額には、購入手数料など取得のためにかかった費用を加えるからです(所得税法施行令第109条第1項)。
肢1は、普通分配金と元本払戻金の区分は、分配落ち後の基準価額と個別元本を比べて決めるので誤りです。
肢3は、公募株式投資信託の分配金は上場株式等の配当等として、所得税15%に上乗せ分(所得税額の2.1%)を加えた15.315%と、住民税5%が源泉徴収されるので誤りです。
肢4は、公社債投資信託以外の投資信託の収益の分配は、利子所得ではなく配当所得とされるので誤りです。
肢5は、収益分配金は1口当たりどの受益者にも同じ額が支払われ、個別元本によって分かれるのはその内訳だけなので誤りです。個別元本は分配金の内訳(普通分配金か元本払戻金か)を分ける基準で、解約時の取得価額はそれに購入時手数料と消費税を加えた額です。
根拠・参照資料: 所得税法第24条第1項、所得税法施行令第109条第1項、租税特別措置法第8条の4第1項第2号・第9条の3第2号、地方税法第71条の28、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条
関連キーワード: 個別元本・普通分配金・元本払戻金・収益分配金・源泉徴収・防衛特別所得税
模試 (70問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間