証券外務員二種 協会定款・取引所定款と諸規則 練習問題 第95問: 東京証券取引所が取引参加者に対して行う処分の種類は、取引資格の取消し、売買等の停止又は制限、過怠金の賦課及び戒告である。
協会定款・取引所定款と諸規則
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第95問
東京証券取引所が取引参加者に対して行う処分の種類は、取引資格の取消し、売買等の停止又は制限、過怠金の賦課及び戒告である。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。日本取引所グループの「取引参加者の健全性の維持・向上」のページは、取引参加者が法令や取引所規則等に違反する行為を行ったと判明した場合、取引所は取引所規則に基づき処分を行うとしたうえで、処分の種類として取引資格の取消し、売買等の停止又は制限、過怠金の賦課、戒告を挙げています。
売買等の停止も処分の一つで、たとえば2022年12月20日のSMBC日興証券の例では、過怠金3億円とあわせて、エクイティ本部の自己勘定による当取引所市場における有価証券の売買の停止(5日間)が処分の欄に載っています。なお、公表された処分等の一覧には「東証における処分」の欄とは別に「(参考)東証における措置」の欄があり、2023年11月30日の三木証券の例では、処分は戒告で、措置の欄に外国株式の売買等業務のうち新規の勧誘を伴う業務の停止(1か月間)が載っています。
日本証券業協会が定款に基づいて会員に行う処分とは別の制度です。
関連キーワード: 取引参加者・処分・取引資格の取消し・戒告
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