証券外務員二種 協会定款・取引所定款と諸規則 練習問題 第94問: 東京証券取引所・大阪取引所の取引資格は、金融商品取引業者のほか、資本金の額などの形式基準を満たす登録金融機関も取得することができる。
協会定款・取引所定款と諸規則
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第94問
東京証券取引所・大阪取引所の取引資格は、金融商品取引業者のほか、資本金の額などの形式基準を満たす登録金融機関も取得することができる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。日本取引所グループの「取引参加者制度の概要」は、東京証券取引所・大阪取引所の取引資格の取得基準(形式基準)を、金融商品取引業者と登録金融機関のそれぞれについて定めています。
たとえば登録金融機関には、資本金の額又は出資の総額が3億円以上であることなどが求められます。取引資格の取得は、形式基準を満たしているかの確認の後、提出書類やヒアリング、本支店等への臨店による管理体制の確認などの審査を経て承認されます。
銀行などの登録金融機関も、基準を満たせば取引参加者になれることを押さえましょう。
関連キーワード: 取引参加者・取引資格・登録金融機関・形式基準
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