証券外務員二種 協会定款・取引所定款と諸規則 練習問題 第93問: 東京証券取引所の信用取引制度では、委託保証金は差入額から確定損・評価損・金利等を差し引いて計算し、このとき評価損は評価益と相殺しないで差し引く。
協会定款・取引所定款と諸規則
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第93問
東京証券取引所の信用取引制度では、委託保証金は差入額から確定損・評価損・金利等を差し引いて計算し、このとき評価損は評価益と相殺しないで差し引く。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。評価損は評価益と相殺することができます。
東京証券取引所の「信用取引制度の概要」は、委託保証金を「差入額−確定損−評価損−金利等+確定益」で計算するとし、注記で、評価損は評価益と相殺できるがプラスにはならないとしています。評価益が評価損を上回っても、その差が保証金に加わることはありません。
確定益を加えられるのは、決済の時にその利益額を保証金として差し入れると顧客と証券会社の間で決めている場合に限られます。保証金額が一定率を下回ると、保証金の追加差入れ(追証)が必要になります。
関連キーワード: 信用取引・委託保証金・評価損・追証
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