証券外務員二種 協会定款・取引所定款と諸規則 練習問題 第85問: 日本証券業協会は、金融商品取引法の規定に基づき苦情・紛争解決業務を委託することができ、協会の規則では、その委託先として特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相
協会定款・取引所定款と諸規則
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第85問
日本証券業協会は、金融商品取引法の規定に基づき苦情・紛争解決業務を委託することができ、協会の規則では、その委託先として特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが示されている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。日本証券業協会の定款第78条の2第1項は、協会の苦情・紛争解決業務(協会員相互間の紛争の調停を除く)を、金融商品取引法第77条の3の定めにより委託することができるとしています。
同条は、認可協会が苦情の解決やあっせんの業務を、適確に遂行するに足りる財産的基礎と人的構成を持つ者に委託できると定めています。協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第6条の2第2項第4号も、協会が委託する苦情・紛争解決業務を行う機関として特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを挙げています。
根拠・参照資料: 日本証券業協会定款第78条の2第1項、金融商品取引法第77条の3、協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第6条の2第2項第4号
関連キーワード: 苦情・紛争解決業務・業務委託・証券・金融商品あっせん相談センター・定款
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