証券外務員二種 協会定款・取引所定款と諸規則 練習問題 第84問: 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則では、注意喚起文書をあらかじめ交付する対象には、店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債や複雑な投資信託のほか、新株予約
協会定款・取引所定款と諸規則
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第84問
協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則では、注意喚起文書をあらかじめ交付する対象には、店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債や複雑な投資信託のほか、新株予約権証券の売買も含まれるとされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第6条の2第1項は、注意喚起文書をあらかじめ交付しなければならない販売として、有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等、商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等、店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債、店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託の5つを掲げており、新株予約権証券の売買は含まれていません。
新株予約権証券やカバードワラントの売買その他の取引は、同規則第8条第1項で、契約を初めて締結しようとするときに顧客から確認書を徴求する取引として定められています。注意喚起文書を交付する対象(第6条の2第1項)と、確認書を徴求する取引(第8条)は分けて押さえましょう。
根拠・参照資料: 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第6条の2第1項、第8条第1項
関連キーワード: 注意喚起文書・複雑な仕組債・複雑な投資信託・新株予約権証券
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