証券外務員二種 協会定款・取引所定款と諸規則 練習問題 第81問: 日本証券業協会の合理的根拠適合性に係るガイドラインでは、複雑な仕組債等の「販売対象顧客」の確認に関しては、少なくとも内部監査部門が関与する必要があるとされている
協会定款・取引所定款と諸規則
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第81問
日本証券業協会の合理的根拠適合性に係るガイドラインでは、複雑な仕組債等の「販売対象顧客」の確認に関しては、少なくとも内部監査部門が関与する必要があるとされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第3条第3項の考え方を示すガイドラインは、検証に関与する部署について、販売する有価証券等のリスク等の確認は商品部門やトレーディング部門が行うべきものとし、その結果を踏まえた「販売対象顧客」の確認は、セールスマネージメント部門及びリーガル部門やコンプライアンス部門が加わって行うことが望ましいとしています。
そのうえで、複雑な仕組債等の「販売対象顧客」の確認には、少なくともコンプライアンス部門が関与する必要があるとしており、内部監査部門ではありません。なお、検証の観点(1)(2)(3)は、この順で行うことを求めるものではなく、一体として行うことも、それぞれを別の部門で行うこともあり得るとされています。
関連キーワード: 合理的根拠適合性・ガイドライン・販売対象顧客・検証に関与する部署
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