証券外務員二種 協会定款・取引所定款と諸規則 練習問題 第80問: 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則では、注意喚起文書には、その販売に係る紛争解決等業務を行う指定紛争解決機関が存在しない場合であっても、苦情処理及び紛争解
協会定款・取引所定款と諸規則
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第80問
協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則では、注意喚起文書には、その販売に係る紛争解決等業務を行う指定紛争解決機関が存在しない場合であっても、苦情処理及び紛争解決の枠組みの利用が可能である旨とその連絡先を表示しなければならないとされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第6条の2第2項は、注意喚起文書に明瞭かつ正確に表示すべき事項として、リスクに関する注意喚起(第2号)や、その販売に係る紛争解決等業務を行う指定紛争解決機関による苦情処理及び紛争解決の枠組みの利用が可能である旨とその連絡先(第3号)を掲げています。
そうした指定紛争解決機関が存在しない場合は、ほかの指定紛争解決機関、又は協会が定款第78条の2第1項により委託する苦情・紛争解決業務を行う特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターによる枠組みの利用が可能である旨とその連絡先を表示します(第4号)。該当する機関が無いことを理由に、この表示を省くことはできません。
表示する中身の定め(同条第2項)と、文書を交付する対象の商品の定め(同条第1項)は別の項です。
根拠・参照資料: 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第6条の2第2項第3号、第4号
関連キーワード: 注意喚起文書・指定紛争解決機関・苦情処理・連絡先
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