証券外務員二種 協会定款・取引所定款と諸規則 練習問題 第79問: 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則では、協会員は、顧客と新株予約権証券やカバードワラントの売買その他の取引の契約を初めて締結したときは、その後遅滞なく、リ
協会定款・取引所定款と諸規則
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第79問
協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則では、協会員は、顧客と新株予約権証券やカバードワラントの売買その他の取引の契約を初めて締結したときは、その後遅滞なく、リスクや手数料等の内容を理解し自己の判断と責任で取引を行う旨の確認書を顧客から徴求するものとされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第8条第1項は、新株予約権証券やカバードワラントの売買その他の取引、有価証券関連デリバティブ取引等の契約を「初めて締結しようとするとき」に、顧客がリスクや手数料等の情報を理解し、自らの判断と責任で取引を行う旨の確認を得るため、確認書を徴求するものとしています。
確認書は契約を締結した後に取るものではなく、初めての契約を締結する前に徴求する書面です。なお、店頭デリバティブ取引等(同条第2項)や、店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債・投資信託(同条第3項)も、販売に係る契約を締結しようとするときに、重要な事項や想定される損失額などを理解した旨の確認書を徴求するものとされています。
確認書は、契約締結前に提供されたリスクや手数料等の情報を顧客が理解したことを確かめるためのもので、注意喚起文書のように協会員から顧客へ交付する書面とは向きが逆です。
根拠・参照資料: 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第8条第1項
関連キーワード: 確認書・新株予約権証券・初めて締結・カバードワラント
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