証券外務員二種 協会定款・取引所定款と諸規則 練習問題 第53問: 日本証券業協会の定款第28条が定める会員に対する処分に関する記述のうち、正しいものはどれか。
協会定款・取引所定款と諸規則
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第53問
日本証券業協会の定款第28条が定める会員に対する処分に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 処分として会員権の停止又は制限をする場合の期間は、6か月以内とされている。
正解は2で、会員権の停止又は制限をする期間は、6か月以内とされています(日本証券業協会定款第28条第5項)。定款が定める処分の種類は、譴責・過怠金の賦課・会員権の停止若しくは制限・除名です。
肢1は、不服の申立ての期限が、処分の通知が到達した日から30日以内ではなく10日以内なので誤りです。
肢3は、過怠金の賦課と会員権の停止又は制限を併せて科す(併科する)ことができるので誤りです。
肢4は、過怠金の上限が10億円ではなく5億円で、不当な利得相当額が発生しているときはその額を上限に加算できるので誤りです。
肢5は、会員権の停止又は制限の期間中も、会員としての義務はすべて履行しなければならないので誤りです。会員への処分の数字は、会員権の停止又は制限が6か月以内、過怠金の上限が5億円、不服の申立てが通知の到達から10日以内です。
根拠・参照資料: 日本証券業協会定款第28条第1項・第2項・第3項・第4項・第5項・第8項・第9項・第10項
関連キーワード: 会員権・過怠金・併科・不服審査会・理事会
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