証券外務員二種 協会定款・取引所定款と諸規則 練習問題 第49問: 日本証券業協会の規則で、協会員の従業員の不適切行為とされているものはどれか。
協会定款・取引所定款と諸規則
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第49問
日本証券業協会の規則で、協会員の従業員の不適切行為とされているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 有価証券等の性質について、顧客を誤認させるような勧誘をすること
正解は3で、有価証券等の性質について顧客を誤認させるような勧誘は「不適切行為」に当たります(協会員の従業員に関する規則第8条第2号)。不適切行為は、協会員が従業員に行わせないよう指導・監督しなければならない行為です。
注文内容を確認しないままの執行、価格の騰貴・下落などについて誤認させる勧誘、過失による事務処理の誤りも、不適切行為に含まれます。肢1の、顧客カード等で知った投資資金の額などに照らして過当な数量の売買を勧誘することは、不適切行為ではなく禁止行為です。
肢2の、顧客に交付するよう所属協会員から預かった書類を遅滞なく交付しないことも、禁止行為です。肢4の、名義書換えの手続を所属協会員を通じないで行うことも、禁止行為です。
肢5の、所属協会員に交付するよう顧客から預かった金銭を遅滞なく引き渡さないことも、禁止行為です。誤認させる勧誘や過失による事務処理の誤りは「不適切行為」、過当な数量の勧誘や預かった書類・金銭を遅滞なく渡さないことなどは「禁止行為」と分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 協会員の従業員に関する規則第7条第5号・第11号・第12号・第13号・第8条第2号
関連キーワード: 不適切行為・禁止行為・誤認させるような勧誘・過当な数量・名義書換え
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