証券外務員二種 協会定款・取引所定款と諸規則 練習問題 第48問: 日本証券業協会の規則が、協会員が取引開始基準を定め、その基準に適合した顧客とだけ契約を締結しなければならない取引として掲げているものはどれか。
日本証券業協会の規則が、協会員が取引開始基準を定め、その基準に適合した顧客とだけ契約を締結しなければならない取引として掲げているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 新投資口予約権証券の売買その他の取引
正解は2で、新投資口予約権証券の売買その他の取引は、取引開始基準を定め、それに適合した顧客と契約を結ぶ取引として掲げられています(協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第6条第1項)。取引開始基準は、顧客の投資経験や預り資産などについて協会員が定める基準です。
対象には、ほかに信用取引、新株予約権証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引等などが掲げられています。肢1のカバードワラントは、初めて契約するときに顧客に確認書の提出を求める取引には掲げられていますが、取引開始基準の対象ではありません。
肢3の新株予約権付社債は、新株予約権を付けた社債で、対象に掲げられている新株予約権証券とは別のものです。肢4のレバレッジ投資信託は、基準に適合した顧客でなければ一定の勧誘をしてはならない「勧誘開始基準」の対象で、取引開始基準の対象ではありません。
肢5の店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債も、勧誘開始基準の対象です。取引開始基準は信用取引や新株予約権証券・新投資口予約権証券の売買などに、勧誘開始基準は複雑な仕組債やレバレッジ投資信託に、と対象を分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第5条の2・第6条第1項・第2項・第8条第1項
関連キーワード: 取引開始基準・勧誘開始基準・確認書・新投資口予約権証券・レバレッジ投資信託
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