証券外務員二種 債券業務 練習問題 第69問: 社債、株式等の振替に関する法律上、振替機関が取り扱う振替社債については、社債券を発行することができないとされている。
債券業務
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第69問
社債、株式等の振替に関する法律上、振替機関が取り扱う振替社債については、社債券を発行することができないとされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。社債、株式等の振替に関する法律第67条第1項は「振替社債については、社債券を発行することができない」と定めています。
振替社債とは、同法第66条に掲げる社債で振替機関が取り扱うものをいい、その権利の帰属は振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされています。つまり振替社債は券面を持たず、口座の記録で管理される社債です。
会社法では社債券を発行する旨を定めることもできますが、振替社債は原則として社債券を発行できません。ただし同条第2項により、振替機関の指定が取り消され又は効力を失って振替業を承継する者がいない場合や、その振替社債が振替機関に取り扱われなくなった場合には、社債権者は発行者に社債券の発行を請求できます。
根拠・参照資料: 社債、株式等の振替に関する法律第66条、社債、株式等の振替に関する法律第67条第1項、社債、株式等の振替に関する法律第67条第2項
関連キーワード: 振替社債・社債券の不発行・振替口座簿
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