証券外務員二種 債券業務 練習問題 第68問: 日本証券業協会の規則上、協会員が債券貸借取引を開始するときにあらかじめ取引相手方と取り交わす基本契約書には、契約不履行が生じた場合の措置及び貸借期間を記載するも
債券業務
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第68問
日本証券業協会の規則上、協会員が債券貸借取引を開始するときにあらかじめ取引相手方と取り交わす基本契約書には、契約不履行が生じた場合の措置及び貸借期間を記載するものとされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。日本証券業協会の「債券の空売り及び貸借取引の取扱いに関する規則」第5条第1項は、協会員は債券貸借取引を開始するときは、あらかじめ取引相手方との間で基本契約書を取り交わし、整理・保管するものとしています。
同条第4項が基本契約書の記載事項として掲げるのは、個別の債券貸借取引契約の締結の方法、貸借料の支払方法、取引担保金の受入れ、契約不履行が生じた場合の措置などで、貸借期間は含まれません。貸借期間は、約定が成立したその都度取り交わす個別取引契約書(又は個別取引明細書)の記載事項として、同条第5項に約定日・貸借数量などとともに掲げられています。
基本契約書と個別取引契約書の役割の違いを押さえましょう。
根拠・参照資料: 債券の空売り及び貸借取引の取扱いに関する規則第5条第1項・第4項・第5項
関連キーワード: 債券貸借取引・基本契約書・個別取引契約書・貸借期間
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