証券外務員二種 債券業務 練習問題 第63問: 日本証券業協会の規則上、協会員が行う債券等の着地取引について、約定日から受渡日までの期間は、原則として3年を超えないものとされている。
債券業務
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第63問
日本証券業協会の規則上、協会員が行う債券等の着地取引について、約定日から受渡日までの期間は、原則として3年を超えないものとされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。「債券等の着地取引の取扱いに関する規則」第7条は、着地取引の約定日から受渡日までの期間を、原則として6か月を超えないものとしています。
3年は例外で、顧客が適格機関投資家であること、売買対象が国債証券又は協会が別に定める債券であること、担保の管理について内閣府令に定める行為に準ずる行為を行うことをすべて満たす場合に限り、期間を3年までとすることができます(同条ただし書)。なお、約定日から受渡日まで1か月以上という期間は着地取引の定義(同規則第1条)で、期間の上限とは別の決まりです。
根拠・参照資料: 債券等の着地取引の取扱いに関する規則第7条
関連キーワード: 着地取引・受渡日までの期間・6か月・3年・適格機関投資家
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