証券外務員二種 債券業務 練習問題 第61問: 日本証券業協会の規則上、債券貸借取引は、借入者が合意された期間の後に借りた銘柄と同種・同量の債券を貸出者に返済する消費貸借取引で、借入者は貸出の対価として貸借料
債券業務
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第61問
日本証券業協会の規則上、債券貸借取引は、借入者が合意された期間の後に借りた銘柄と同種・同量の債券を貸出者に返済する消費貸借取引で、借入者は貸出の対価として貸借料を支払う。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。「債券の空売り及び貸借取引の取扱いに関する規則」第3条第2号は、債券貸借取引を、貸出者が借入者に債券を貸し出し、合意した期間を経た後に借入者が同じ銘柄の同種・同量の債券を返済する消費貸借取引と定めています。
同号ヘは、借入者が債券貸出の対価として支払う金銭を貸借料としています。民法第587条の消費貸借は、種類・品質・数量の同じ物で返還する約束で物を受け取る契約で、受け取った物そのものを返すわけではありません。
なお、協会員が貸出者となるときは、原則として借入者から取引担保金を受け入れます(同規則第7条)。
根拠・参照資料: 債券の空売り及び貸借取引の取扱いに関する規則第3条第2号、民法第587条
関連キーワード: 債券貸借取引・消費貸借・貸借料・貸出者・借入者
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