証券外務員二種 債券業務 練習問題 第58問: 日本証券業協会の規則において、着地取引とは、協会員が行う債券等の店頭取引のうち、約定日(発行日以後の日に限る)から受渡日までの期間が1か月以上となる取引をいう。
債券業務
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第58問
日本証券業協会の規則において、着地取引とは、協会員が行う債券等の店頭取引のうち、約定日(発行日以後の日に限る)から受渡日までの期間が1か月以上となる取引をいう。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。日本証券業協会の「債券等の着地取引の取扱いに関する規則」第1条は、協会員が行う債券等の店頭取引のうち、約定日から受渡日までの期間が1か月以上となるものを着地取引と定めています。
ここでの約定日は発行日以後の日に限られます。協会員が着地取引を行うときは、原則として約定の都度、顧客との間で「債券等の着地取引に関する契約書」を取り交わし、整理・保管します(同規則第3条)。
1か月以上という期間は、店頭取引が着地取引に当たるかどうかを分ける基準です。
根拠・参照資料: 債券等の着地取引の取扱いに関する規則第1条、債券等の着地取引の取扱いに関する規則第3条
関連キーワード: 着地取引・債券の店頭取引・約定日・受渡日
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