証券外務員二種 債券業務 練習問題 第57問: 個人(居住者)が2026年に、利付国債を額面400万円分、単価97円で購入し、同じ年に額面100円につき100円で償還を受けた。同じ年に、上場株式の売却で4万円
債券業務
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第57問
個人(居住者)が2026年に、利付国債を額面400万円分、単価97円で購入し、同じ年に額面100円につき100円で償還を受けた。同じ年に、上場株式の売却で4万円の譲渡損失が出ている。この償還差益の課税に関する記述として、正しいものはどれか。なお、特定口座は使わずに確定申告するものとし、税率は所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて20.315%とする。利子・手数料・ほかの所得・端数処理は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 上場株式等の譲渡所得等で損失と通算し、税額は16,252円となる。
正しいのは「上場株式等の譲渡所得等で損失と通算し、税額は16,252円」です。国債は上場株式等に含まれ、償還で受ける金銭は上場株式等の譲渡所得等の収入金額とみなされます(租税特別措置法第37条の11)。
償還差益は400万円−388万円(400万円×97÷100)=12万円で、同じ区分の上場株式の譲渡損失4万円と通算して8万円、税額は8万円×20.315%=16,252円です。総合課税とする記述、利子所得とする記述(12万円×20.315%=24,378円)、一般株式等とする記述、非課税とする記述は、いずれも区分の誤りです。
国債の償還差益は「上場株式等の譲渡所得等で、株式の損失と通算できる」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の10第3項、第37条の11第1項・第2項・第3項
関連キーワード: 償還差益・上場株式等・譲渡所得等・損益通算・申告分離課税
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