証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第123問: 金融機関が、顧客の書面による注文を受けて、その顧客の計算で有価証券の売買を行う書面取次ぎ行為(その注文に関する顧客への勧誘に基づくもの等を除く)には、金融機関の
金融商品取引法と関係法令
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第123問
金融機関が、顧客の書面による注文を受けて、その顧客の計算で有価証券の売買を行う書面取次ぎ行為(その注文に関する顧客への勧誘に基づくもの等を除く)には、金融機関の有価証券関連業の禁止は適用されない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。金融商品取引法第33条第2項は、同条第1項本文(金融機関の有価証券関連業の禁止)は、金融機関が書面取次ぎ行為を行う場合には適用しないと定めています。
書面取次ぎ行為とは、顧客の書面による注文を受けてその顧客の計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことです。ただし、その注文に関する顧客への勧誘に基づき行われるものと、その金融機関が行う投資助言業務に関し顧客から注文を受けて行われるものは、書面取次ぎ行為から除かれます。
金融機関の側から勧誘して受けた注文は、書面によるものでも例外に当たりません。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第33条第2項
関連キーワード: 書面取次ぎ行為・銀証分離・金融機関・有価証券関連業
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