証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第122問: 金融商品販売業者等は、勧誘方針を定めたときは速やかに公表しなければならないが、勧誘方針を変更したときは、変更した日の属する事業年度の終了後3か月以内に公表する。
金融商品取引法と関係法令
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第122問
金融商品販売業者等は、勧誘方針を定めたときは速やかに公表しなければならないが、勧誘方針を変更したときは、変更した日の属する事業年度の終了後3か月以内に公表する。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。勧誘方針を変更したときも、定めたときと同じく速やかに公表しなければなりません。
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条第3項は、金融商品販売業者等は、勧誘方針を定めたときは、政令で定める方法により、速やかに、これを公表しなければならず、これを変更したときも同様とすると定めています。事業年度の終了後に公表するといった別の期限は置かれていません。
なお、勧誘方針を定めず、又は公表しなかった金融商品販売業者等は、50万円以下の過料に処せられます(第154条)。
根拠・参照資料: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条第3項、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第154条
関連キーワード: 勧誘方針・公表・金融商品販売業者等・金融サービス提供法
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