証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第121問: 顧客から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があった場合でも、金融商品販売業者等は、その顧客に対して断定的判断の提供等を行ってはならない。
金融商品取引法と関係法令
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第121問
顧客から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があった場合でも、金融商品販売業者等は、その顧客に対して断定的判断の提供等を行ってはならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条第7項第2号は、商品関連市場デリバティブ取引及びその取次ぎのいずれでもない販売について、重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があったときは、第4条第1項(説明義務)を適用しないと定めています。
外れるのは説明義務だけで、第5条の断定的判断の提供等の禁止には、このような適用除外の定めがありません。顧客が説明は要らないと述べても、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げてはなりません。
根拠・参照資料: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条第7項第2号、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第5条
関連キーワード: 説明不要の意思表明・断定的判断の提供等・説明義務・金融サービス提供法
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