証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第120問: 金融機関が、他の法律の定めにより投資の目的をもって、又は信託契約に基づき信託をする者の計算で行う有価証券関連デリバティブ取引は、金融機関の有価証券関連業の禁止の
金融商品取引法と関係法令
– / 123 解いた
第120問
金融機関が、他の法律の定めにより投資の目的をもって、又は信託契約に基づき信託をする者の計算で行う有価証券関連デリバティブ取引は、金融機関の有価証券関連業の禁止の例外とされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。金融商品取引法第33条第1項は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、有価証券関連業又は投資運用業を行ってはならないと定めています(いわゆる銀証分離)。
そのただし書は、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもって、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでないとしています。例外は有価証券の売買だけでなく有価証券関連デリバティブ取引にも及びます。
一方、このただし書は有価証券関連業についてのもので、投資運用業には及びません。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第33条第1項
関連キーワード: 銀証分離・金融機関・有価証券関連業・投資の目的
模試 (70問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告