証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第119問: 顧客の委託に係る取引の成立前に、自己の計算で同一の取引を成立させる目的で、顧客と同一又はそれより有利な価格で取引する行為の禁止は、有価証券の売買の委託が対象で、
金融商品取引法と関係法令
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第119問
顧客の委託に係る取引の成立前に、自己の計算で同一の取引を成立させる目的で、顧客と同一又はそれより有利な価格で取引する行為の禁止は、有価証券の売買の委託が対象で、市場デリバティブ取引の委託は対象外である。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。この禁止(いわゆるフロントランニングの禁止)は、市場デリバティブ取引の委託を受けた場合も対象です。
金融商品取引法第38条第9号の委任を受けた金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第10号は、顧客から有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託等を受け、その成立前に自己の計算で同一の銘柄の売買又は同一の取引を成立させることを目的として、顧客の価格と同一又はそれよりも有利な価格で取引をする行為を禁じています。市場デリバティブ取引では、価格は価格に相当する事項と読み替えます。
根拠・参照資料: 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第10号、金融商品取引法第38条第9号
関連キーワード: フロントランニング・禁止行為・市場デリバティブ取引・自己の計算
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