証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第118問: 金融サービス提供法に基づいて顧客が損害賠償を請求する場合、元本欠損額が損害の額と推定されるのは重要事項の説明をしなかったときで、断定的判断の提供等を行ったときは
金融商品取引法と関係法令
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第118問
金融サービス提供法に基づいて顧客が損害賠償を請求する場合、元本欠損額が損害の額と推定されるのは重要事項の説明をしなかったときで、断定的判断の提供等を行ったときは推定されない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。損害の額の推定は、断定的判断の提供等を行ったときにも働きます。
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第6条は、金融商品販売業者等が、説明をしなければならない重要事項について説明をしなかったとき、又は第5条に違反して断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた顧客の損害を賠償する責任を負うと定めています。第7条第1項は、顧客が第6条により損害の賠償を請求する場合には、元本欠損額は、重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことによって顧客に生じた損害の額と推定すると定めています。
責任の発生も損害の額の推定も、説明をしなかった場合と断定的判断の提供等を行った場合の両方に及びます。
根拠・参照資料: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第7条、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第6条、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第5条
関連キーワード: 金融サービス提供法・損害の額の推定・元本欠損額・断定的判断の提供等
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