証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第116問: 最良執行方針等の対象となる取引は、政令により、上場株券等・店頭売買有価証券・取扱有価証券の売買に限られており、デリバティブ取引に関する顧客の注文は対象から除かれ
金融商品取引法と関係法令
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第116問
最良執行方針等の対象となる取引は、政令により、上場株券等・店頭売買有価証券・取扱有価証券の売買に限られており、デリバティブ取引に関する顧客の注文は対象から除かれている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しいです。金融商品取引法第40条の2第1項は、「有価証券の売買及びデリバティブ取引(政令で定めるものを除く。)」(有価証券等取引)に関する顧客の注文について、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(最良執行方針等)を定めることを求めています。
この「政令で定めるもの」は金融商品取引法施行令第16条の6第1項に定めがあり、第1号で上場株券等・店頭売買有価証券・取扱有価証券以外の有価証券の売買が、第2号でデリバティブ取引が丸ごと除かれています。このため、実際に対象となるのはこの3種類の売買です。
そのうえで、最良執行方針等を公表し(法第40条の2第2項)、それに従って注文を執行しなければならない(同条第3項)とされています。条文の字面だけでなく、政令で除かれる範囲まで押さえましょう。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第40条の2第1項〜第3項、金融商品取引法施行令第16条の6第1項
関連キーワード: 最良執行方針等・有価証券等取引・上場株券等・行為規制
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